サービス管理責任者等
(サビ管)研修のご案内

障害福祉サービス事業や保育事業など
幅広く社会福祉事業を展開する檸檬会が、
サービス管理責任者等基礎研修を東京都・埼玉県で運営実施いたします。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修をお探しの方へ
檸檬会では、厚生労働省のカリキュラムに基づいた
「サービス管理責任者等研修(基礎研修・更新研修)」を実施しております。
(12月頃公開予定)
更新研修
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◆ 東京都 ◆ 
(10/1公開予定)
基礎研修
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社会福祉事業を幅広く展開する

檸檬会だからこそ
3つのメリット

01

いつでもどこからでも
参加可能のオンライン研修

02

実践に基づいた
具体的なコツやヒントがわかる

03

他施設との
「つながり」ができる

03

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サービス管理責任者(サビ管)
になるために必要なこと

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サービス管理責任者(サビ管)に
なるための4つの要件

サービス管理責任者は、障害者福祉サービスを行う事業所で個別支援計画を作成したり、良質な支援を提供するために、スタッフやほかの専門職と連携を取ったり指導したりする職種です。

・所定の実務要件
福祉や医療、就労や教育のいずれかにおける直接支援や相談支援などの業務経験が必要です。

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)

業務内容

基礎研修を
受けるための
実務経験年数

サービス管理責任者
になるための
実務経験年数

相談支援業務
3年
5年以上

直接支援業務
(社会福祉主事任用資格などを持っていない)

6年

8年以上

直接支援業務
(社会福祉主事任用資格などを持っている)
3年
5年以上
国家資格等による業務に一定期間以上従事している者による
相談支援業務及び直接支援の業務
1年
3年以上
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①基礎研修
・「相談支援の基本スキル」と「制度や計画作成の知識」を習得
・相談支援従事者初任者研修:11時間+サービス管理責任者等研修(基礎研修):15時間
②実務経験(OJT)
2年以上
③実践研修

・「基礎で学んだ知識を実践で活かす力」を深める
・サービス管理責任者等実践研修:14.5時間
研修を修了して、2年間のうちに実際にサビ管として配置されることで正式なサビ管となります。

④更新研修

・5年ごと
・サービス管理責任者等実践研修:13時間

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サービス管理責任者(サビ管)の
基礎研修の要件と内容

「サービス管理責任者(サビ管)」になるための第一歩。 この基礎研修では、障害福祉サービスの基本的な知識や、個別支援計画の立て方、関係機関との連携方法など、支援の土台となる知識と考え方を学びます。

これからサビ管を目指す方にとって、必ず受講が必要な研修です。

こんな方が対象です!

・障害者福祉の現場でサービス管理責任者を目指している方
・将来的にチームの中心となって支援に関わっていきたい方
・別業種からの転職で、福祉のマネジメントに関心のある方

基礎研修を受けるために必要な実務要件
(以下A~Dどれかに該当すればOK)

A.指定の事業所、施設等での通算3年以上の相談支援業務

相談支援業務とは、以下A1~A7に掲げる施設等で、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務

  • 相談支援事業に従事する者
    地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業

  • 相談機関等において相談支援業務に従事する者
    児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所(福祉事務所)、発達障害者支援センター

  • 施設等において相談支援業務に従事する者
    障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、精神保健福祉センター
    【※】老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設,養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター)、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター

  • 就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
    障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター

  • 学校における進路指導・教育相談の業務に従事する者(大学を除く)
    幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

  • 病院若しくは診療所において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
    (1)社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
    (2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
    (3)国家資格等(※1)を有する者
    (4) A1~A5に掲げる施設等の従事者・従業者としての期間が1年以上である者

  • その他これらの者に準ずると都道府県知事が認めた者

B.指定の事業所、施設等での通算6年以上の直接支援業務

直接支援業務とは、以下B1~B6に掲げる施設等で、身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者または児童につき,入浴,排せつ,食事その他の介護を行い,並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務または日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い,並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務,その他の職業訓練又は職業教育に係る業務。

  • 施設等において介護業務に従事する者
    障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設 【※】老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の療養病床関係病室

  • 事業所等において介護業務に従事する者
    障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)、障害福祉サービス事業( 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 )、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住宅型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
    【※】老人居宅介護等事業

  • 医療機関等において介護業務に従事する者
    病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所

  • 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
    【※】子会社(特例子会社)、助成金の支給を受けた事業所

  • 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
    幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

  • その他これらの者に準ずると都道府県知事が認めた者

C.下記の有資格者等は通算3年以上の直接支援業務

次の資格を保有し、区分【B】に掲げる施設等で、直接支援の業務に従事した期間が3年以上である(資格取得以前も年数に含めて可)

【資格】
(1)社会福祉主事任用資格
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
(3)保育士又は国家戦略特別区域限定保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者

D.国家資格等(※)の保有者は通算1年以上の相談支援業務又は直接支援業務

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者

(1)【A】~【C】を通算した「従事期間」から、【A】 及び【B】の【※】を通算した期間を除外して1年以上の者
(2)国家資格※1による業務に5年以上従事している者

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士

基礎研修の内容

eラーニング 共通講義
計11時間
(オンデマンド)

・相談支援(障害児者支援)の目的
・相談支援の基本的視点(障害児者支援の基本的視点)
・相談支援に必要な技術
・相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス
・相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点
・障害者総合支援法等の理念・現状とサービス提供プロセス及びその他関連する法律等に関する理解
・障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援(サービス提供)の基本

eラーニング 専門講義
計7.5時間

・サービス提供の基本的な考え方
・サービス提供のプロセス
・相談支援専門員によるサービス等利用計画とサビ児童管理責任者による個別支援計画の関係
・サービス提供事業所の利用者全体のアセスメント
・個別支援計画作成ポイントと作成手順

ライブ演習 講義および演習
計7.5時間

・個別支援計画の作成(演習)
・個別支援計画の作成(演習)
・モニタリング及び記憶方法
・個別支援計画修正案の作成と振り返り

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基礎研修を終えるとできること
基礎研修を修了した人は、勤務する事業所にサービス管理責任者が1名配置されている場合、2人目のサービス管理責任者として配置が可能となります。業務としては、個別支援計画の原案を作成することができます。

サービス管理責任者(サビ管)の
実践研修の要件と内容

基礎研修を修了した方が、実際に「サービス管理責任者」として現場に立つために必要な実践的な知識・スキルを学ぶ研修です。
日々の支援に活かせる現場視点での事例検討や、マネジメント・チーム連携力の強化が中心になります。

実践研修を受けるために必要な実務要件

以下の2つを満たしている必要があります。
1.基礎研修を修了していること
2.基礎研修修了後、2年以上の実務経験(※)があること

※ 実務経験とは:「直接支援業務」または「相談支援業務」に、1年あたり180日以上、2年間で計360日以上従事していることが必要です。

実践研修を修了すると?
正式に「サービス管理責任者」として従事可能になります!
この研修は「サビ管」としてキャリアを本格的にスタートするための“実務直結型ステップ”です。

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サービス管理責任者(サビ管)の
更新研修の要件と内容

サービス管理責任者として5年以上現場で活躍した方が、最新の制度改正や実践知識をアップデートし、支援の質を維持・向上させることを目的としています。

※2021年から「5年ごとの更新制度」が導入されました。

更新研修の受講要件

以下のすべてを満たしている方が対象です。
1.実践研修を修了していること
2.実践研修修了から5年が経過していること
3.直近5年間で、少なくとも3年間「サービス管理責任者」として実際に業務に従事していること

更新研修を受けない場合
原則として、更新研修を受けなければ「サービス管理責任者」を継続して担うことはできません。 継続的な支援の質確保と信頼性向上のため、5年ごとに受講が必要です。
メリット
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お問い合わせ

社会福祉法人 檸檬会
障害福祉研修事務局

〒108-0075
 東京都港区港南2-16-1
品川イーストワンタワー7階

【電話番号】
03-6824-5352
受付時間 (平日)9:00〜16:00


【メールアドレス】
 s-kensyu@lemonkai.or.jp