・所定の実務要件
福祉や医療、就労や教育のいずれかにおける直接支援や相談支援などの業務経験が必要です。
業務内容 |
基礎研修を |
サービス管理責任者 |
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相談支援業務 | 3年 |
5年以上 |
直接支援業務 | 6年 |
8年以上 |
直接支援業務 (社会福祉主事任用資格などを持っている) | 3年 |
5年以上 |
国家資格等による業務に一定期間以上従事している者による 相談支援業務及び直接支援の業務 | 1年 |
3年以上 |
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①基礎研修 |
・「相談支援の基本スキル」と「制度や計画作成の知識」を習得
・相談支援従事者初任者研修:11時間+サービス管理責任者等研修(基礎研修):15時間 |
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②実務経験(OJT) |
2年以上
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③実践研修 |
・「基礎で学んだ知識を実践で活かす力」を深める |
④更新研修 |
・5年ごと |
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「サービス管理責任者(サビ管)」になるための第一歩。 この基礎研修では、障害福祉サービスの基本的な知識や、個別支援計画の立て方、関係機関との連携方法など、支援の土台となる知識と考え方を学びます。
これからサビ管を目指す方にとって、必ず受講が必要な研修です。・障害者福祉の現場でサービス管理責任者を目指している方
・将来的にチームの中心となって支援に関わっていきたい方
・別業種からの転職で、福祉のマネジメントに関心のある方
相談支援業務とは、以下A1~A7に掲げる施設等で、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務
次の資格を保有し、区分【B】に掲げる施設等で、直接支援の業務に従事した期間が3年以上である(資格取得以前も年数に含めて可)
【資格】
(1)社会福祉主事任用資格
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
(3)保育士又は国家戦略特別区域限定保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者
(1)【A】~【C】を通算した「従事期間」から、【A】 及び【B】の【※】を通算した期間を除外して1年以上の者
(2)国家資格※1による業務に5年以上従事している者
※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士
eラーニング 共通講義
計11時間
(オンデマンド) |
・相談支援(障害児者支援)の目的 |
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eラーニング 専門講義
計7.5時間 |
・サービス提供の基本的な考え方 |
ライブ演習 講義および演習
計7.5時間 |
・個別支援計画の作成(演習) |
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基礎研修を終えるとできること
基礎研修を修了した人は、勤務する事業所にサービス管理責任者が1名配置されている場合、2人目のサービス管理責任者として配置が可能となります。業務としては、個別支援計画の原案を作成することができます。
基礎研修を修了した方が、実際に「サービス管理責任者」として現場に立つために必要な実践的な知識・スキルを学ぶ研修です。
日々の支援に活かせる現場視点での事例検討や、マネジメント・チーム連携力の強化が中心になります。
以下の2つを満たしている必要があります。
1.基礎研修を修了していること
2.基礎研修修了後、2年以上の実務経験(※)があること
※ 実務経験とは:「直接支援業務」または「相談支援業務」に、1年あたり180日以上、2年間で計360日以上従事していることが必要です。
実践研修を修了すると?
正式に「サービス管理責任者」として従事可能になります!
この研修は「サビ管」としてキャリアを本格的にスタートするための“実務直結型ステップ”です。
サービス管理責任者として5年以上現場で活躍した方が、最新の制度改正や実践知識をアップデートし、支援の質を維持・向上させることを目的としています。
※2021年から「5年ごとの更新制度」が導入されました。
以下のすべてを満たしている方が対象です。
1.実践研修を修了していること
2.実践研修修了から5年が経過していること
3.直近5年間で、少なくとも3年間「サービス管理責任者」として実際に業務に従事していること
檸檬会では、厚生労働省のカリキュラムに基づいた
「サービス管理責任者等研修(基礎研修・更新研修)」を実施しております。
〒108-0075
東京都港区港南2-16-1
品川イーストワンタワー7階